敷金が全額帰ってきた話。退去でぼったくられないためにすること。

お金のこと
先日引っ越しをするため、退去立ち会いをしました。
立ち合い時に大事な点は次の2点です
  • 記録をしっかり残す
  • 退去立ち合い後のサインをしない
実際起こった体験談をもとにぼったくられないために何をするべきかを時系列でまとめました。
今回はこちらの賃貸トラブル助け隊さんを参考にして、退去立ち会いに臨みました。

退去の連絡~解約通知書の返送

退去の連絡

引っ越しが決まったら、まずは退去の連絡をしましょう。
その際気を付けなきゃいけないことは1~2ヶ月前に連絡することです。
基本的には1ヶ月前に連絡すれば大丈夫ですが、たまに2ヶ月前までに連絡することと契約書に書いてある場合があるので要チェックです。

解約通知書の返送

退去の連絡した後に、送付されてくる用紙です。
こちらは入居時の契約書をよく読んでから返送して方が良いです。
よく書いてあるのが、
退去立ち会い出来ない場合は、請求額を全額支払うことを約束します。
など、こちらに不利な内容です。
これを何も考えずにサインして返送してしまうと、請求額に納得できなくても「サインしましたよね」と押しきられてしまいます。
そういった場合、納得できない箇所を二重線で消し押印して返送することをオススメします。
今回、私に送られてきた解約通知書は以下のような内容でした。
私は貴社と賃貸契約中の○○を退去するため、解約致したく申し出ます。

併せて今後退去日に変更がある際は、必ず事前に連絡します。

転居先住所
氏名
退去理由

私が立ち合い不可能な時は、発生した補修費について請求額を承諾いたします。

(以下略)
今回は「私が立ち合い不可~~」の部分を二重線で消し押印しました

退去立ち会い直前

退去立ち会いまでにした方がいいことは次の通りです。
火災保険で修繕できるところはしておく

入居時の契約書をしっかりと目を通す

ガイドラインを一通り読んでおく

部屋の状態を写真や動画で記録しておく

火災保険で修繕できるところはしておく

火災保険については下記の記事にて紹介してます。
汚損物損については、保険にて修繕できる可能性がありますので、確認して利用しましょう。
火災保険を安くした方法や相場については下記の体験談にて紹介しています

入居時の契約書をしっかりと目を通す

退去時になにを言われたとしても、入居時の契約が絶対です。
よくトラブルのもとになるのがハウスクリーニングや鍵交換代についてです。
契約書にどのように記載されているかを確認しましょう。
自分の場合は下記のように書いてました。
退去時の畳表の張替え・襖、障子の張替え・専門業者によるハウスクリーニング、床のワックス掛け(フローリングの場合)及び入居者の責に帰すべき事由による壁・天井のクロス洗浄または張替え費用は、入居者が負担する
上記とガイドラインを照らして合わせていきます。

ガイドラインを一通り読んでおく

実際に、退去時の費用はガイドラインに従って請求されなければなりません。
そのため入居時の契約書とガイドラインに目を通しておいたほうが、実際の立ち合い時に請求書を渡されたとしても、困惑せずに検討することが出来ます。
トラブルが多いハウスクリーニングなどの特約については、下記の条件を満たす必要があります。
口頭での説明
特約に記名押印
具体的な金額の記載
先ほどの実際に自分が賃貸していた契約書の内容を例にしてみましょう。
①については今はもう証明できないのでそこまで重要ではありません。
②は一つの冊子になっており押印してありました。
③についてですが、どこを見ても記載がありませんでした。
上記のことより、こちらの特約は無効となる確率が高いです。

部屋の状態を写真や動画で記録しておく

最後に掃除が終わった後に部屋の隅々まで、写真や動画を取って記録しておきましょう。
実際の退去時も記録すると思うのですが、意外とササっと終わるので、隅々まで撮影している時間はないでしょう。
事前に記録しておくことで、あとから身に覚えのない請求をされることを防ぐことが出来ます。

退去立ち会い時

退去立ち会いのときに注意するべきことは次の通りです。
動画などを回して記録しておく

サインをしない

以降のやり取りはメールでするように伝える。

動画などを回して記録しておく

立ち合い時も記録することが一番大事です。
動画などで記録することで、後々の議事録にもなります。
また、こちらがすべての発言を記録してますということを示すことで、不動産会社のほうも下手なことをできずに、後々の交渉についてもスムーズに行うことが出来ます。

立ち合いが始まった瞬間から、動画を撮影しよう

サインをしない

立ち合いの段階で渡される請求書はぼったくりの可能性が高いです。
なぜなら、クロスの補修費などは業者の方が時間をかけてどのくらいかかるか明細を出すためです。
もし、クロス一式などが請求に記されていた場合は、単価や㎡、減価償却率などを記載した明細をあとから送ってもらうように伝えて、その場でサインをしないようにしましょう。
もしサインした場合、サインしたことは了承したってことですよねと言われてしまうからです。

以降のやり取りはメールでするように伝える。

立ち合い後のやり取りはメールで連絡してもらうようにしましょう。
電話の場合、相手も口がうまいのと、考える隙がないため言いくるめられてしまう可能性があります。
メールにてやり取りをすることで、記録にも残せます
また、疑問に思ったことを、専門家に相談する場合、記録があることでスムーズに進みます。

立ち合い~立ち合い後の実際のやりとり

立ち合い時

立ち合いの際、動画を取ることの許可を取りスタートしました。
一通り部屋を回った後、請求書を提出されました。
実際の請求額は以下の通りでした。
  • 室内クリーニング:96,600円
  • デジタルキー電池交換費:3,000円
  • リビングクロス補修費:後日追加請求
請求金額に納得できなかったため、ガイドラインに従い後日請求書を送ってくださいと伝え、本日はサインしないことを伝えると、以下のように不動産会社から言われました。

退去のサインしないと管理が管理会社に移らないため、退去翌日以降にボヤなど起きた場合はそちらの責任になる可能性があるためサインは欲しい。

最悪な話、鍵を受け取っていないと言ってしまえば、退去したことを証明できない。鍵の引き渡しをしたことをサインしないと退去したことにならないため証明としてサインしてほしい。

しかし法律ではこのように記載されています。

賃貸住宅標準契約書
【国土交通省】第11条

「乙は、甲に対して少なくとも 30 日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。」

退去の連絡をすれば解約できるという意味です。

それでも、譲らずに小一時間揉めたため、以下の対応をしました。

 

会社としてサインを強要したことを記録する
請求額や、「請求額に了承しました」の部分を二重線で消し、押印した状態でサインする。

立ち会い後

立ち会い後にメールや郵送で見積り書が送られてきます。
見積り書をガイドラインに照らし合わせてぼったくられていないかチェックします。
ぼったくられやすい点は次の通りです。
  • 床や壁の請求が一式となっている
  • ハウスクリーニングや鍵交換代
後日、提出された請求書の内容は以下の通りでした。
室内クリーニング:48,300円
電池交換費:3000円
リビングクロス補修工事一式:6,000円
賃貸トラブル助け隊さんのHPとメールによるアドバイスより以下のような返信をしました。
ハウスクリーニングや鍵の費用につきまして、国土交通省が出している原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを参照したところ、「次の入居者のための費用」となるため原則家主が負担するとなっております。
借主へ請求する場合は、特約が有効になる条件として
①口頭での説明
②特約に記名押印
③具体的な金額の記載の3つ全てが必要とのことでした。
入居時の契約書を確認したところ①②に関しては確認できたのですが、③はどこにも記載されていません。以上のことを踏まえたうえで、そちらの会社としてはハウスクリーニング代などについてはどのようにお考えでしょうか。

また、リビングクロスにつきましても一式ではなく単価や㎡、減価償却率について記載した明細をお願いします。
加えて、退去時の記録をもとに議事録を送信して、サインを会社として強要したことをメールにて送ることをオススメされたので送信しました。

結果

最終的に、以下のような内容でメールがありました。

弊社にて専門家に相談の上、○○様のご意向に沿って敷金を全額返却いたします。

敷金16万円弱を全額返金されることとなりました。

退去時にぼったくられないために

最終的に敷金が全額返却されましたが、今回してよかったことは下記のとおりです。
記録をしっかり残す

知識をしっかりつけておく

最後は専門家に相談する
これから退去しようと考えている皆様、記録は絶対に取りましょう。
もし、分からないことや不安になったことがあった場合、専門家が後ろについていると思うだけでだいぶ気が楽になりました。
賃貸トラブル助け隊さんには本当に感謝しています。
皆さんも、ぼったくられないように気を付けていきましょう。

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