子供が生まれて、一家の大黒柱として責任も大きくなったころふと不安に思いました。
今自分が死んだら、残された家族は生活できるのだろうか?
ということで、もし自分が亡くなった時にもらえるお金にはどういうものがあるか。今の生活費は賄えるのか?を調べていこうと思います。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは
遺族基礎年金とは、国民年金の加入者が死亡した際に、加入者に生活を維持されていた「18歳到達年度の末日までの子(※障害のある子は20歳未満)がいる配偶者またはその子」に支給される年金のことで、子どものいる家庭の多くが対象となるものです。
受給資格
①国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき
②その際に、死亡した人の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること
③ただし、平成38年4月1日前に死亡した場合には、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければてください。
ほとんどの人がもらえるものと考えていいかな。
受給金額
配偶者と子供一人の場合
基礎年金77万9300円+子の加算22万4300円。
合計で年間100万3600円。
月に換算すると8万3600円。
配偶者と子供2人の場合
遺族基礎年金77万9300円+22万4300円×2
合計122万7900円。
月に換算すると10万2300円。
配偶者と子供3人以上の場合
上記と同じく、二人目までは子の加算が22万4300円だが、三人目以降は7万4800円に減額される。
例として3人の場合
遺族基礎年金77万9300円+子の加算22万4300円×2+7万4800円
合計130万2700円。
月に換算すると、約10万8500円。
子供が18歳を超えた場合
遺族基礎年金77万9300円のみ。
月に換算すると、6万5000円。
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは
遺族厚生年金とは、一定の条件を満たす「厚生年金保険の被保険者」が亡くなった際に、「死亡した人によって生計を維持されていた一定の遺族」に対して支給される遺族年金で、遺族基礎年金よりも対象者が広い年金といえます。
受給資格
死亡した人がサラリーマンや公務員であった場合に支給されます。遺族基礎年金の支給対象であれば、遺族基礎年金とあわせて支給されます。
受給金額
遺族厚生年金の年間の支給額は、死亡した人が厚生年金に加入していた期間の報酬(給与や賞与)の金額から計算されます。
計算式は下記に記します。
【2】
計算するのめんどくさいなー
そういう人には、軽く次にどのくらいもらえるか調べたものを載せときます。
とりあえず、自分が30歳なので加入期間が25年の場合で出してみます。
ありがたやー
標準報酬月額10万円の場合
年間約12万円。月に換算すると約1万円
標準報酬月額20万円の場合
年間約24万円。月に換算すると約2万円
標準報酬月額30万円の場合
年間約36万円。月に換算すると、約3万円。
標準報酬月額40万円の場合
年間約48万円。月に換算すると、約4万円。
標準報酬月額50万円の場合
年間約60万円。月に換算すると、約5万円。
実際、我が家の支出と比較した場合
住宅ローンが団信でなくなると考え、住居にかかるお金を修繕費や税金のみと仮定した場合、我が家の年間支出は240万円程度。
半分以上支出を賄える計算になるぞ。
家庭にもよるが、生命保険にも入ってる場合はもう少し残された家族は楽になる計算となる。
うちも入ってるから、少しは負担が減らせるな。
まとめ
今まで、死んだ後のことなど考えたことなかったが、いろいろ調べてみると、なかなか補償がしっかりしている印象である。
子供ができたからと、不安な気持ちになって不必要にたくさんの保険を入るより、自分の支出と国からの補償を調べることで過剰な保険に入らずに、しっかりと貯金することも可能となるので一度、支出を振り返ってみるのもいいと思います。
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